乳幼児及び義務教育就学児医療費助成制度(マル乳・マル子)
対象となる方
大島町に住所のある中学校終了前の児童を養育している方
- 未就学児 …乳幼児医療証(マル乳)
- 小・中学生 …義務教育就学児医療証(マル子)
対象とならない方
- 健康保険に加入していない
- ひとり親家庭医療費助成(マル親)を受けている
- 心身障害者医療費助成(マル障)を受けている
- 児童福祉施設等に入所している
- 生活保護を受けている
- 里親に委託されている
医療費の助成
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します
- マル乳は2割助成 (健康保険で8割給付)
- マル子は3割助成 (健康保険で7割給付)
【助成の対象とならないもの】
- 入院時の食事療養標準負担額または生活標準負担額
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、文書料等
- 他の医療費助成制度の助成対象となる医療費
- 健康保険組合等による高額療養費・附加給付に該当する医療費
- 保育園、学校での怪我等による、日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の医療費
所得制限
扶養親族の数 | 所得制限額 | |
---|---|---|
乳幼児を養育している者 | ||
0人 | 622万円 | |
1人 | 660万円 | |
2人 | 698万円 | |
3人以上 | 1人につき38万円加算 |
申請方法
- 医療証交付申請書
- 健康保険証の写し(対象児童分)
- 令和3年1月1日現在、大島に住所登録のない方は、保護者(父・母両方)の所得課税証明書
※令和2年10月以降の申請では「令和2年度所得課税証明書」
令和3年10月以降の申請では「令和3年度所得課税証明書」が必要です
※配偶者が扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)に入っている場合、配偶者の所得課税証明書は必要ありません
※所得額、扶養人数、控除額、税額の内訳の記載があるもの。源泉徴収票、税額決定通知書等では受付できません
助成の受け方
【現金給付】
次のような場合には払い戻しでの対応となりますので、福祉けんこう課または各出張所にて申請してください
東京都外や医療証を取り扱わない医療機関での受診 | 医療機関の窓口にて保険証をご提示の上、一旦自己負担分をお支払いください。その後、福祉けんこう課または各出張所にて払い戻しの申請をしてください。 〈申請の手続きに必要なもの〉 領収書(原本)・対象児童の医療証及び保険証・印鑑・医療証に記載されている保護者名義の通帳またはキャッシュカード |
医療証発行前の受診 | |
健康保険証を持参せず、全額(10割)自己負担した | 加入している健康保険に保険診療分の請求を行い、療養費の支給を受けてください。その後、福祉けんこう課または各出張所にて払い戻しの申請をしてください。 〈申請の手続きに必要なもの〉 領収書(原本)・対象児童の医療証及び保険証・印鑑・医療証に記載されている保護者名義の通帳またはキャッシュカード・保険者から発行された支給決定通知書(原本) 〈補装具〉上記の他に医師の診断書または作成指示書 ※加入している健康保険への申請の際に、領収書原本の提出が必要となる場合は、予めコピーをとり、払い戻しの申請時にはコピーをご提出ください。 |
補装具をつくった |
こんな時はお手続きください(変更・消滅・再交付)
次のような場合は、印鑑・医療証・健康保険証等をお持ちの上、福祉けんこう課または各出張所にてお手続きください
【申請事項の変更】
- 大島町内で転居した
- 申請者や児童の氏名を変更した
- 加入している健康保険に変更があった
- 他の医療費助成制度の対象となった
【医療証の再交付】
- 医療証が破れた、汚れた(※破損や汚損した医療証をご持参ください)
- 医療証を紛失した
【受給資格の消滅】
- 大島町から転出した
- 生活保護を受けるようになった
- 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった
- 児童を監護しなくなった
- 対象児童が亡くなった
医療証の更新について
毎年9月がマル乳、マル子医療証の現況届提出月です。対象の方には書類を郵送いたしますので、期間内に提出してください
審査の結果、引き続き受給資格のある方につきましては、9月下旬に医療証を送付いたします。